1952-07-09 第13回国会 参議院 本会議 第65号
政府は、政府提案としまして教育委員会法の一部を改正する法律案並びに教育委員会の委員の選挙の期日等の臨時特例に関する法律案を五月六日、本院へ提案して参りまして、本参議院におきましては、五月七日、全会一致これを決し、衆議院に回付した次第であります そもそも教育委員会制度は、教育委員会を如何なる地域単位に設けるかという設置單位の問題と、都道府県教育委員会と市町村教育委員会の事務担当区分の問題、更に教育委員
政府は、政府提案としまして教育委員会法の一部を改正する法律案並びに教育委員会の委員の選挙の期日等の臨時特例に関する法律案を五月六日、本院へ提案して参りまして、本参議院におきましては、五月七日、全会一致これを決し、衆議院に回付した次第であります そもそも教育委員会制度は、教育委員会を如何なる地域単位に設けるかという設置單位の問題と、都道府県教育委員会と市町村教育委員会の事務担当区分の問題、更に教育委員
関する請願(本多市郎君紹介)(第七六七 号) 六二 学校給食継続実施等に関する請願(鈴木明 良君紹介)(第七六八号) 六三 天皇陛下に名誉理学博士の称号を奉る請願 (庄司一郎君紹介)(第八〇九号) 六四 日本国創立記念日制定の請願(圓谷光衞君 紹介)(第八二九号) 六五 学校教育法第百三條削除に関する請願(水 谷長三郎君紹介)(第八三〇号) 六六 地方教育委員会の設置單位等
後段の、特に延期をする問題点といつたようなところが、御質問の要旨かと伺うのでありますが、ただいままで私どものやつて来ました経過から申しますと、設置單位を村々の端まで置くのかどうか、いま一つはそうした問題のあり方、たとえば市町村に置く場合も、県に置かれる場合も、教育委員会そのものの性格は同一でいいのかといつたような問題、それから教育委員の選出の方法の問題、そうした点が、あるいは公選がよろしい、あるいは
○坂田(道)委員 それではお尋ねいたしますが、教職員団体と組合の設置單位の問題は現在ではいかようにお考えになりますか、県單位がいいのか、あるいは市町村單位がいいのか。
○坂本(泰)委員 そうしますと、ただいま大臣の御答弁がありましたように、この設置單位の問題につきましても、なおこの一年間延ばす理由が十分ある、そういう御見解でございますか。
○坂本(泰)委員 次にお伺いいたしたいのは本法案の提案理由にもありますように、本法案を出されましたのは、教育委員会をいかなる地域單位に設けるかという設置單位の問題——この設置單位につきましては、先ほど大臣はおられませんでしたが、多数の委員から御質問があつたのであります。
教育委員会制度についてのおもな問題点としましては、教育委員会をいかなる地域單位に設けるかという設置單位の問題、都道府県の委員会と市町村の委員会との事務の担当区分の問題、教育委員会と知事、市町村長等との関係の問題、さらに教育委員の選任方法、教育財政の問題等、いずれも再検討を要する重要な問題であると考えているのであります。
教育委員会法の根本的改正の時期、改正せんとする主なる内容、特に設置單位についての政府の見解につき矢嶋委員の質疑に対し、政府は、愼重なる考究を要するので改正案の完了する時期並びにその内容については未だ言明する段階に達していないとのことであります。
――――――――――――― 三月三十一日 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法 律案(内閣提出第一四五号)(予) 同月二十八日 高等学校教職員の俸給表制定に関する請願(玉 置實君紹介)(第一七四九号) 同(玉置實君紹介)(第一七七一号) 東北大学教育学部を宮城学芸大学として独立設 置の請願(庄司一郎君外一名紹介)(第一七五 〇号) 地方教育委員会の設置單位等に関する請願(森
○国務大臣(天野貞祐君) 第一の点につきまして、この教育委員会法の改正について設置單位を落しましたが、その設置單位は、各市町村まで教育委員会を義務的に作るというのは私はどうかと思つております。
二月二十七日 学校給食継続に関する陳情書 (第六六八号) 建国祝日設定に関する陳情書 (第六六九号) 公立学校事務職員の身分に関する陳情書外三件 (第六七〇号) 六・三制校舎の建築、設備充実等に関する陳情 書 (第六七一号) 屋内運動場建設に関する補助交付等の陳情書 (第六七二号) 三月四日 地方教育委員会設置單位に関する陳情書 (第七五五号) 公立学校事務職員の身分に関
市町村立学校職員給與負担法の一部改正に関す る請願(本多市郎君紹介)(第七六七号) 学校給食継続実施等に関する請願(鈴木明良君 紹介)(第七六八号) 天皇陛下に名誉理学博士の称号を奉る請願(庄 司一郎君紹介)(第八〇九号) 日本国創立記念日制定の請願(圓谷光衞君紹 介)(第八二九号) 学校教育法第百三條削除に関する請願(水谷長 三郎君紹介)(第八三〇号) 地方教育委員会の設置單位等
○天野国務大臣 この設置單位の問題も、まだ結論に到達いたしておりませんが、しかし私見としては、市町村まで義務づけるということは、無理ではないかという考えを持つております。
それから教育委員会法の一部を改正する法律案でございますが、御承知の通りこの十一月の一日には現行法規のままでありますと、全国の市町村に漏れなく教育委員会が設置される、それから同じく昭和二十七年の十月五日に教育委員会の改選期も追つておりますので、何らかの設置單位とか、或いは設置時期等につきまして改正措置を講じたいというのがこの趣旨でございます。
ただこの問題を解決するためにはどうしてもやはり財源的に解決しなければならないので、今にわかにこの問題を処理できないことが一つと、それからもう一つはさようなことは市町村の事務の再配分という問題とも関連しておりますので、只今新らしい教育委員会の設置單位の問題とも関連して研究を続けておるわけです。
全国市町村の教育委員会は相当発足しているのでありますが、その成果については、必ずしも好ましくないという結論が出ているというようなことを、曾て政府委員から本委員会の席上で承わつたことがありますし、先般は埼玉県の或る町では、教育委員会の返上決議なんかがあつて、その決議の効力について問題もあつたようでありますが、この教育委員会法の中の教育委員会の設置單位ですね、あの改正をやる意思は、現在文部省にはないのかどうか
○説明員(田中彰君) 教育委員会の設置單位のお尋ねでございます。御指摘の通りに現行法におきましては、各市町村にこれを置くようになつております。尤も必要があります場合には、必ずしも市町村には置かないで、地区地区の組合の委員会を置くことができるようになつております。只今のところ、米国の第二次教育使節団の勧告もございます。
○矢嶋三義君 それからもう一点は、先ほど不利益処分審査機関との関係云云ということを申されたわけでありますが、これに関して昨日も私この人事委員会の設置單位と教育委員会の設置單位というものに問題があるという立場から、特例法の十五條による任命権者が公務員に不利益処分をした場合の国家公務員法第八十九條から第九十二條までの規定を準用するという例を挙げて、それを私昨日自治庁にお尋ねしたわけでありますが、更にここでもう
○説明員(相良惟一君) 只今矢嶋委員のお話に、教育委員会の設置單位と人事委員会の設置單位との間に多少齟齬することがないかというお話でありましたが、教育委員会は御承知の通りに、教育委員会法によりますると、都道府員及び五大市、市町村ということになつております。人事委員会も大体さようでございます。
こういうふうに言つているわけでありますが、この設置單位について私は質問いたしたいのであります。
そうすると、その人事委員会が上級のこの県の教育委員会が処理したことをその下級單位の小さな公共団体の人事委員会がこれを処理することになりますというと、随分この教育委員会の設置單位と人事委員会の設置單位におきまして、実情から言つて非常に不都合な場合が起ると思うのでありますが、その点についてどういうふうにお考えになつているか承わりたい。
恐らく今度この地方公務員法の制定と同時に、その特例法としての教育公務員特例法というのは今出ているのですが、これを地方公務員法に即応して若干修正されると思うのでありますが、併しそのときに今私が申上げたように、地方教育委員会の設置單位とそれからのごの人事委員会の設置單位をよほどバランスをとつておかないというと、不利益な処分を受けた場合に、その不利益な処分を受けた人が人事委員会に訴えて、人事委員会の処置を
そういう意味で今度の勧告書は地方教育委員会の設置單位に新しい方向を授けたものとして私共は非常に注目しておるのであります。併しながらこの学区の構想というものは、お話のように県を單位としては考えていないのでありまして、やはり県と市町村の中門的存在として私共は解釈しておるのであります。
○政府委員(辻田力君) 第一の点の地方教育委員会の設置單位の問題でありますが、この問題につきましては、現行法において御承知の通り教育委員会法によりまして、市町村ということになつております。
この点について私共の方ではこの夏現在始めておりますが、教育委員会の設置單位をどういうふうにしたらいいかということについて、実態的な具体的な調査を始めております。